ソフトウェア特許に反対します

注: この文書は、著者の個人的意見であり、著者の雇用者の公式意見とは一切関係ありません。

ソフトウェア特許に関して、大きく分けて下記の 3 つの問題があります。

  1. 理論科学を特許の対象として良いか?

    たとえば「数学上の定理」に特許を認めることは、特許の本来の目的 (技術の創案者を保護することによって、技術の公開と発展を促す) に合致するでしょうか? 数学や理論科学の分野では、新しい発見は常に公にし、批評を仰ぐというのが、伝統的に確立した手法です。特許のような保護手段を取らなくても、公開するのは当たり前のことなのです。理論科学の分野で、もし特許のような保護手段をとったとしたら、科学の進歩ははるかに遅くなっていたことは間違いありません。つまり、数学や理論科学の分野では、特許の利用は、伝統に反し、また発展を阻害する行為なのです。

    同じことが、ソフトウェア特許一般にも当てはまります。 新しいアルゴリズムは、これまでずっと、ソフトウェア科学の世界で、無償で公開されてきました。アルゴリズムに特許を認めることは、この伝統に反し、技術の発展をむしろ阻害する行為です。

    また、今後新しく発見されるアルゴリズムも、それまで発見されたアルゴリズムを土台にしていることは疑う余地がありません。 先人が無償で提供してきた知恵を土台に開発したアルゴリズムに対して、特許という手段で自分だけが利益を得ることが、公正な行為でしょうか?

  2. ばかばかしいほど自明なことでさえ特許として成立している

    ソフトウェアに限らず、全ての特許に関わる問題なのですが、特許承認側の能力不足のため、きわめてくだらない (その分野を専門とする技術者であれば、5分もあれば考えつくような) 特許がつぎつぎに成立しているという問題があります。 これは、特許取得のためのコストをかけられるような大企業によって、ごくごく当たり前の技術が独占されるということを意味します。なぜなら、大企業どうしは、クロスライセンスという手段によって、特許内容 (といっても、くだらない内容) を相互に無料で利用できるのですが、新規参入を計ろうとした小企業や個人は、クロスライセンスできるような特許を抱えてないため、コスト的に、その分野へ参入できなくなるわけです。

  3. サブマリン特許

    ある日突然、見も知らぬ企業によって特許を主張されて、技術を利用できなくなるということが、たびたび起きています。 自明な技術に対して特許が認められているという現状が改善されない限り、この問題は発生し続けるでしょう。

以下では、大きな話題となったソフトウェアに関わる特許について見ていきます。
(*1) LZW 特許

アルゴリズムは、1984年に、Terry A. Welch によって公表された。1983年に、UNISYS によって特許出願、 US patent 4,558,302 として成立 (リンク先の社名 Sperry は、UNISYSの合併以前の名称)。 また、European patent 0,129,439、日本における特許 (公告番号:平5−68893) も成立している。
IBM も、LZW を用いた通信に関連する US Patent 4,814,746 を得ている (1986年出願)。

LZW アルゴリズムは、Abraham Lempel および Jacob Ziv による LZ77/LZ78 アルゴリズムを元にしている (LZW は Lempel - Ziv - Welch の頭文字)。 UNISYS は、LZ78 に関しても US Patent 4,464,650 を取得している (1981年出願) が、こちらについてはライセンス料の請求は行なわれなかったようだ (LHa や pkzip, gzip, zlib は、LZ77 から派生した LZHUF アルゴリズムを使っている)。

(*2) Forgent の JPEG 特許
1986年出願、 US Patent 4,698,672 として成立

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